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国民の祝日一覧(16日)

「国民の祝日に関する法律」(祝日法)で定められた16の祝日と、振替休日・国民の休日・臨時の休日の決まり方。

16の国民の祝日

祝日名 2026年 2027年 日付の決まり方
元日 1月1日
成人の日 1月の第2月曜日
建国記念の日 政令で定める日(2月11日)
天皇誕生日 2月23日
春分の日 春分日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月の第3月曜日
山の日 8月11日
敬老の日 9月の第3月曜日
秋分の日 秋分日
スポーツの日 10月の第2月曜日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日

振替休日

国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日の後で最も近い、国民の祝日でない日が休日になります(祝日法第3条第2項)。1973年4月12日に始まった制度で、2006年までは「祝日の翌日」が休日でした。2007年からは、祝日が続く場合も祝日でない最初の日が休日になります。土曜日と重なった祝日には振替休日はありません。

この規定による最初の振替休日はです。

2026年からの振替休日

国民の休日

前日と翌日が国民の祝日である日(国民の祝日でない日に限る)は休日になります(祝日法第3条第3項)。1985年12月27日に始まった制度です。9月の敬老の日と秋分の日の間の日が国民の休日になる年があります。

この規定による最初の国民の休日はです。

2000年以降の国民の休日

臨時の休日

皇室の行事などのため、その年だけの法律で休日になった日です。

日付名称根拠
結婚の儀 皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
大喪の礼 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
即位礼正殿の儀 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
結婚の儀 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
休日(祝日扱い) 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
休日(祝日扱い) 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

祝日ではない記念日

母の日(5月の第2日曜日)と父の日(6月の第3日曜日)は、祝日法に定められた国民の祝日ではなく、休日にもなりません。どちらも日曜日のため、振替休日もありません。

根拠の法令と参考資料

国民の祝日は、1948年7月20日に施行された「国民の祝日に関する法律」で定められています。祝日の追加・移動・名称の変更は、この法律の改正や特別措置法で行われます。春分の日と秋分の日は、前年の2月1日に官報で公表される暦要項で確定します。